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簿記きほんのき27【仕訳】売れた商品が返品された

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簿記きほんのき27

 

ブログを見てくださり、ありがとうございます。

 

イラストの内容

昨日の仕入れた商品を返品した時の仕訳を勉強した山田くん。
売れた商品が返品されたらどうなるのか?気になりました。

 今日は、販売(売上)した商品が返品された時の仕訳です。

 

 

掛売り上げ(おさらい)

  1. 売り上げの収益が発生した。
    「売上」は収益なので⇨収益(+)で
  2. 代金は掛けなので後でもらう権利発生。
    「売掛金」は資産なので⇨資産(+)で

 

こういう仕訳をしていました。

   売掛金 50,000/売上 50,000

 

商品が返品された

売り上げた商品が返品されるということは

  • 返品分の売上が減る
  • 返品分の売掛金(もらえる権利)も減る

この返品分の取り消しをする仕訳を行います。

また、売り上げた商品が返品されることを「売上戻り」といいます。

返品された時の仕訳

「以前、掛けで販売した商品のうち10,000円分が返品された」

なので、返品は売り上げた時の逆の仕訳になります。


 1、売上という収益が減った。
 2、売掛金という後でもらう権利も減った。

 

  1、売上の収益が減った
    ⇨売上(ー)なので借方の左

   (借)売上 10,000 /(貸)

 

  2、後で権利の売掛金が減った 
      ⇨売掛金(ー)なので貸方の右

           (借)売上 10,000/(貸)売掛金 10,000

これで仕訳完成です!

  

返品された時は、逆の仕訳で取り消す!

 

値引きについて

値引きは、商品代金を安くしてあげることです。

この場合も、返品と同じように逆仕訳を行いますが、日商簿記の2019年の改定により、値引きの処理は3級から削除されています。

 

 

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